和歌山市感染症情報センター

Wakayama City Infectious Disease Surveilance Center
お子さんの予防接種における保護者以外の同伴について

委任状について  定期予防接種は、原則として保護者の同伴が必要です。予防接種上の保護者とは、親権を行う者又は後見人をさします。

 しかし、保護者がやむを得ない理由により同伴できない場合は、接種を受けるお子さんの健康状態を普段からよく知っており、予診票の内容をよく理解している親族(祖父母等)などが同伴し、予防接種を受けることも可能です。ただし、その場合、保護者の「委任状」が必要となります。

  予防接種の当日までに保護者が委任状に署名し、代理人(同伴者)が母子健康手帳及び予診票と併せて医療機関に持参してください。医師の診察・説明を受け、接種に同意する場合は、予診票の保護者自署欄(同意欄)に、続柄と代理人(同伴者)本人の署名を記入することになります。委任状には、予防接種の効果、副反応等を理解した上で、接種に同意する権限も代理人(同伴者)に委任するという意味があります。

 委任状が必要な方は、和歌山市保健所保健対策課で事前にお渡しします。また、下記よりダウンロードしてご使用いただくこともできます。

  ダウンロード

保護者の同伴(及び同意)が不要な場合  ・被接種者が既婚者である場合
 ・13歳以上の者(日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症)で、予診票上の保護者自署欄にて、保護者の接種への同意を確認できた場合
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