65歳以上の方および60〜64歳で重症化リスクの高い方を対象に年1回、重症化予防を目的とした定期予防接種を実施します。
対象者
満65歳以上の方
満60歳以上65歳未満の心臓・腎臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により身体障害者手帳1級を有する方、および上記と同等の障害を有すると判断できる方(基準についてはこちら) 実施時期・接種回数
令和7年10月1日から令和8年3月31日まで
実施期間中に1回料金
自己負担額 5,000円
ただし、生活保護受給者及び中国残留邦人等支援受給者は免除
接種の受け方
医療機関に問い合せの上、本人確認書類を持参し、市内の実施医療機関で接種。
※接種券は個別に郵送を行いません。市内実施医療機関に置いている予診票で接種できます。
市内実施医療機関
生活保護受給者の方は生活保護受給証明書等、中国残留邦人等支援受給者の方は支援給付受給証明書等をお持ちください。
市外での接種を希望される方は、事前手続きが必要です。
(※)市外(県内市町村)の医療機関での接種を希望される方
事前にご連絡いただくことにより、和歌山県内の接種協力医療機関で、新型コロナウイルスの予防接種を受けることができます。
接種を希望される方は、事前に「和歌山市保健所 保健対策課」までご連絡お願いします。
(※)県外の医療機関での接種を希望される方
接種を受ける前に「定期予防接種依頼書発行申請書」を提出していただく必要があります。
詳しくはこちら→県外の医療機関での接種を希望される方
使用ワクチンについてその年のウイルス株に対応するワクチン
「ファイザー社・モデルナ社・武田薬品工業社のLP.8.1対応ワクチン、第一三共社・Meiji Seikaファルマ社の1価のXEC対応ワクチン(※)
(※)LP.8.1あるいはXEC対応ワクチンは、JN.1対応ワクチンと比較して、JN.1及びその下位系統(XEC、LP.8.1等)並びに近縁の NB.1.8.1(ニンバス)に対しても、同等以上の中和抗体を誘導し、効果が期待できると考えられる。
<参考:第61回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料より抜粋(令和7年9月5日)>
2024/2025年シーズンで使用されたJN.1系統対応1価ワクチン(※1)の有効性・安全性に関する知見等 は以下の通り
有効性について、国内外の複数の報告において入院予防効果・重症化予防効果等が示されている。
【国内の報告】
・60 歳以上において、入院予防効果 63.2% (JN.1系統対応1価ワクチン未接種者と比較)
【海外の報告】
(KP.2対応ワクチン及びJN.1対応ワクチン未接種者と比較)
・65歳以上において、入院予防効果 45%
・18歳以上において、救急受診予防効果 33%
(KP.2対応ワクチン未接種者と比較)
・18歳以上において、入院予防効果 68%、救急受診予防効果 57%、外来受診予防効果 56%
・65歳以上において、入院予防効果 75%、救急受診予防効果 56%、外来受診予防効果 58%
・安全性について、定期的に開催している審議会(※2)において、現時点でワクチンの安全性に係る新たな懸念は認められないと評価されている。
※1 米国等で使用された、KP.2(JN.1系統に含まれる派生株)対応1価ワクチンを含む。
※2 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)
(厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンの有効性・安全性について」を参照)
| ワクチン名 | 接種可能のべ 人数(回数) |
報告数 | 報告頻度 | うち重篤 | 報告頻度 | 製造販売会社からの報告と 医療機関からの死亡報告の総計 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイザー (12歳以上) |
6,649,807 | 44 | 0.0007% | 34 | 0.0005% | 19 | 0.0003% |
| モデルナ社 | 49,855 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 武田社 (ノババックス) |
315,940 | 4 | 0.0013% | 2 | 0.0006% | 3 | 0.0009% |
| 第一三共社 | 459,056 | 5 | 0.0011% | 3 | 0.0007% | 10 | 0.0022% |
| Meiji Seika ファルマ社 |
16,128 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.0062% |
定期予防接種を受けたことによって重い副反応が起こり、医療機関で治療が必要になった場合や、生活に支障が出るような障害が残った場合など、健康被害が起こったときには、予防接種法に基づく補償を受けることができます。健康被害の程度等に応じて、医療費・医療手当(※1)、障害年金、死亡一時金(※2)、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものなのか、別の要因(予防接種の前後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものかを国の審査会(予防接種・感染症医療・法律等各分野の専門家で構成)で審議し、厚生労働大臣に因果関係を認定された場合に限ります。詳細は、和歌山市保健所保健対策課へお問い合わせください。
令和6年10月1日以降の高齢者の新型コロナワクチン接種(定期予防接種)の場合は、
(※1)入院相当に限ります。
(※2)遺族一時金または遺族年金が支給されます。