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鳥インフルエンザA(H7N9) 情報提供の要件変更(5月6日~)

鳥インフルエンザ(H7N9)が平成25年5月6日より感染症法に基づく指定感染症に定められます。これに伴い、先日よりお願いしていました鳥インフルエンザA(H7N9)の情報提供を求める患者の要件が変更されますのでお知らせします。
下記の要件に該当する患者を診察した場合、直ちに保健所まで情報提供をお願いいたします。

《情報提供を求める患者の要件》 5/6~
38度以上の発熱及び急性呼吸器症状があり、症状や所見、渡航歴、接触歴等から鳥インフルエンザA(H7N9)が疑われると判断した場合。

情報提供いただければ、患者の症状や状況等により検体採取方法(咽頭ぬぐい液・喀痰等)を検討し、和歌山市衛生研究所にて検査を実施します。