記事一覧

エボラ出血熱  症例定義と基本的対応 (11/21変更)

先日からエボラ出血熱の流行国への1ヶ月以内の渡航歴と発熱症状で疑似症患者としての届出をお願いいていたところですが、この度、届出の症例定義が改められましたので、お知らせいたします。

《エボラ出血熱疑似症患者の定義》
ギニア、リベリア又はシエラレオネの過去1か月以内の滞在歴があり、かつ、1または2に該当する者
1. 38℃以上の発熱症状がある者
2. エボラ出血熱患者(※1)の体液等との接触歴(※2)があり、かつ、
体熱感を訴える者 

※1:21日以内の接触/疑い患者含む ※2:血液、体液、吐物、排泄物など

医療機関における基本的な対応としては、引き続き下記の対応お願いいたします。
(1)発熱症状を呈する患者には必ず渡航歴を確認する。
(2)上記症例定義に合致した場合は、エボラ出血熱の疑似症患者として直ちに保健所へ届出
(3)流行地域の滞在歴がある方で発熱の相談があった場合 → 保健所へ直ちに情報提供し保健所職員が訪問するまでの間、自宅などその場での待機を指導願います。
【連絡先】
平日 : 和歌山市保健所 健康危機管理班   ℡(073)488-5109
夜間・休日 : 和歌山市役所 警備室     ℡(073)432-0001

また、国内に入り込むことをできる限り防止するために、検疫所や行政等で様々な対策を講じ、そのリスクを減らしています。一方、どのような対策によっても、そのリスクをゼロにすることはできません。そのため、感染症指定医療機関以外の医療機関へ直接受診する可能性がないとは言い切れません。先日お知らせしたとおり、和歌山市では医療機関への直接受診を避けていただくために、玄関や窓口に掲示していただくポスターを作成しています。ぜひ、ご活用いただき市民への啓発にご協力お願いいたします。
■ポスター(少しデザイン変更版)→ファイル 799-1.pdf